印西アゴラの会 会則
(会の名称)
第1条 本会は「印西アゴラの会」と称する。
(事務所の位置)
第2条 本会の事務所は会長宅におく。
(目的)
第3条 本会は「市民参加によるまちづくり」を目的とし、会の活動を通じて、市民一人ひとりが市政に参加し、魅力あるまちづくりのために、行政と協働して課題を解決していく方法を研究、提案していくものとする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① 参加と協働に関する学習、交流、研修、支援
② 参加と協働に関する情報収集、発信
③ 参加と協働に関する調査研究、提言
④ その他第3条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の主旨に賛同する者とする。会員は運営費の負担に協力する。
2 入会の意思ある者は、会長に申込書を提出する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
①会 長 1名
②副会長 2名
③会 計 1名
④事務局(書記、広報) 若干名
⑤監 事 1名
⑥顧 問 若干名
(役員の任務と任期)
第7条 役員の任務は次の通りとする。
① 会長は本会を代表し、会務を統括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長の指示により代行する。
③ 会計は経理をつかさどり、会計監査を受け、年1回の会計報告を行う。
④ 事務局員は会議の議事録等を作成し、会務の運営をつかさどる。
⑤ 監事は本会の経理処理が正しく行われているか監査する。
⑥ 顧問は必要に応じて、会の運営に関し助言をする。
2 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、直ちに会員にて互選する。
(会計)
第8条 運営費は年額 1,000円とする。
2 年度途中で入会する場合は年額と同額を納入する。
3 納入された運営費は、原則として返却しない。
4 年度途中で本会の運営費に不足が予測される場合は、会員にはかり了承の上、追加運営費に協力する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、役員会、定例会とする。
① 総会は年度末に会長が招集する。
② 役員会は必要に応じて会長が招集し、運営に関し協議する。
③ 定例会は月一回程度開催し、事業活動を行う。
(総会)
第11条 総会では次の事項を審議、決定する。
①事業報告及び会計報告
②次年度の事業計画、活動計画
③役員の選任
2 会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、過半数をもって議決する。
(委任)
第12条 その他会則に定めのない事項は、役員会、定例会で協議する。
付 則
この会則は平成22年4月1日から施行する。